会則

会則

第1条(名 称)

  1. 本会は「野口遵顕彰会」(以下「本会」という。)と称する。

第2条(事務局)

  1. 本会は事務局を延岡商工会議所内に置く。

第3条(目 的)

  1. 本会は我が国の電気事業界、化学工業界の先駆者「野口遵」の偉業を顕彰し、その功績と精神を後世に伝えていくとともに、21世紀の新しい産業社会の人材育成と合わせて青少年の教育振興に寄与することを目的とする。

第4条(事 業)

  1. 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
    1. 青少年の科学技術研修派遣事業
    2. 野口遵に関する資料の収集と歴史教材の出版
    3. 「野口賞」の授与 → 宮崎県内の工業化技術開発に業績をあげた企業または個人の表彰
    4. その他本会の目的達成に関する事業

第5条(組 織)

  1. 本会は、本会の目的に賛同する個人および団体をもって組織する。

第6条(会 員)

  1. 本会に賛助会員を置く。賛助会員は、個人会員および団体会員とする。

第7条(役員および顧問・相談役)

  1. 本会に次の役員を置く。
    1. 会長1名
    2. 副会長1名
    3. 幹事長1名
    4. 常任理事若干名
    5. 理事若干名
    6. 監査役2名
  2. 本会に名誉顧問、名誉会長、顧問、相談役を置く。

第8条(役員および顧問・相談役の選任)

  1. 会長、副会長、幹事長、常任理事、監査役は総会において選出する。
  2. 名誉顧問、名誉会長、顧問、相談役は理事会の同意を得て会長が委嘱する。

第9条(役員の任務)

  1. 会長は会を代表し、会務を統轄し会議の議長となる。
  2. 副会長は、会長を補佐し会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3. 常任理事は、事業に関する委員会等を設け会務を掌理する。
  4. 理事は、総会に出席して重要会務を審議する。
  5. 幹事長は、本会の事務全般を掌理する。
  6. 監査役は、本会の事業および会計を監査する。

第10条(役員の任期)

  1. 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
  2. 役員に欠員を生じた時は理事会で補選する。
  3. 前項の役員の任期は前任者の残任期間とする。

第11条(会 議)

  1. 本会の会議は、総会および理事会とし、総会は、会長、副会長、幹事長、常任理事、理事、監査役が出席して会務の審議を行い、名誉顧問、名誉会長、顧問、相談役、並びに賛助会員には報告書を以って替える。
  2. 理事会は、会長、副会長、幹事長、常任理事で構成し、顕彰会の目的達成に必要な事項を審議し承認する。

第12条(総 会)

  1. 本会は毎年1回総会を開催する。ただし、会長が必要と認めた時は臨時に総会を開くことができる。
  2. 総会は会長が招集し、会長が議長をつとめる。
  3. 総会は次の事項を審議し決定する。
    1. 会則の制定と改廃に関すること。
    2. 役員の選任に関すること。
    3. 事業計画と予算に関すること。
    4. 事業報告と決算に関すること。
    5. その他会務の重要事項に関すること。
  4. 総会の決定は出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は議長が決めることとする。

第13条(理事会)

  1. 理事会は、会長、副会長、幹事長、常任理事で構成し、必要に応じて会長が招集してその議長となる。
  2. 事会は、次の事項を審議し決定する。
    1. 本会の運営に関すること。
    2. 総会提案事項に関すること。
    3. その他会務に必要と認められる事項に関すること。
  3. 前条第4項の規定は、理事会の議決に準用する。

第14条(会計および財政運営)

  1. 本会の会計および財政運営は、個人会員、団体会員からの賛助会費および行政、企業、団体、個人からの寄付金、補助金等の収入をもってあてる。
  2. 個人会員の賛助会費は、年間一口 1,000円以上とする。(ただし千円単位)
  3. 団体会員の賛助会費は、年間一口10,000円以上とする。(ただし千円単位)

第15条(会計年度)

  1. 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第16条(細 則)

  1. 本会の目的を達成するために必要なその他の事項は、細則で定める。

附 則

  1. この会則は、平成12年11月30日から施行する。
  2. 本会設立年度の会計年度は、第5条の規定にかかわらず、本会則施行の日から平成14年3月31日までとする。
  3. 本会設立時に選任された役員の任期は、第10条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までとする。